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仙台家庭裁判所 昭和32年(家)773号 審判

申立人 宮田健二(仮名)

右法定代理人 養父 エー・ジェイウイリース・ジュニア(仮名)

右法定代理人 母 宮田明子(仮名)

主文

申立人健二とあるを「イニヤード」と変更することを許可する。

理由

申立人は主文の同旨の審判を求めその理由は、申立人は御庁昭和三十二年(家)第七四八号養子縁組許可申立事件につき昭和三十二年五月二十九日御庁に於て右養父との養子縁組許可を受け、目下養父と実母に養育されている。従てすでに身分に変更を生じ、名実共に養父の子として米国式家庭生活を営んでいるが、日本名健二では日常不便であり又将来養父及実母と共に米国へ移住する予定につき、その入国手続をする関係もあるので、この際主文の通り名の変更許可を受けたいというのである。

依て案ずるに、申立人と養父間に養子縁組が成立し当裁判所に於て前記の通り養子縁組を許可した事実は当裁判所に明かであつて既に身分に変更を生じ、米国式家庭生活を営む上において日本名では日常不便であることが推認し得るので、主文の通り名を変更することは正当の事由あるものと認め、申立を相当とし、戸籍法第百七条に従い主文の通り審判する。

(家事審判官 三森武雄)

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